大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

東京高等裁判所 昭和33年(ネ)2459号 判決

そもそも質権者が質物の引渡を受けることは動産質権の成立要件であつて、質権者が質権設定者をして質物の占有をなさしめることはできない(民法第三百四十五条)のであるから、質物の引渡が占有改定によつてなされたと見るべき本件の場合には、質権自体未だ有効に成立したものと認めることはできないのである。

(二宮 奥野 渡辺)

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